• ジタクのシタク塾 NEW 2025.07.04

山梨県 独自の認定制度で “KAITEKI” な住まいを実現~後編

「やまなしKAITEKI住宅」認定制度 をわかりやすく解説!

山梨らしい「甲斐的(KAITEKI)」で「快適(KAITEKI)」なマイホームを建ててもらおうと、今年10月からスタートする「やまなしKAITEKI住宅」認定制度。前編では、そのコンセプトと性能基準についてお伝えしましたが、今回は制度の詳細と補助金申請の流れについて、県建築住宅課の方にお聞きしました。

定期点検とメンテナンスで家を長持ちさせる

―「快適」はもちろんですが「長持ちする住宅」というのも重要なポイントですね。

県建築住宅課:住宅は管理とメンテナンスをしっかりすれば、50年、100年といった長期間でも住み続けることは十分可能です。その維持管理はとても重要で、住み続けながら手入れをしていくことが大切です。長期優良住宅の基準をクリアする「やまなしKAITEKI住宅」なら、一般的な住宅よりも長持ちする可能性は大いにあると思います。

―維持管理についてはどのような仕組みを考えていますか。

県建築住宅課:「やまなしKAITEKI住宅」は長期優良住宅の認定を必ず取得することになっているため、定期的な点検が義務付けられることになります。一般的には、住宅を施工した業者がその後の点検を請け負うことが多いのですが、第三者による点検も必要だと考えており、そのようなサービスも検討していきたいです。

森林県・山梨で生まれた木材の活用を

―県産木材の活用については?

県建築住宅課:山梨県は県土の約8割を森林が占め、今まさに木材としての本格的な利用期を迎えています。森林は水源涵養や生物多様性の保全などの多面的機能があり、私たちの暮らしを支えています。この豊かな森林資源を未来の子どもたちに引き継ぐためには、木材を積極的に伐採し、再び木を植えて育てる循環利用が不可欠です。県産材の活用は、脱炭素社会の実現に貢献するとともに、地域経済の活性化にもつながります。マイホームを建てる際には、県産材の利用もぜひご検討ください。

制度の対象と補助金申請の流れは?

―制度の開始時期と対象について教えてください。

県建築住宅課:「やまなしKAITEKI住宅」の認定制度と補助制度の申請については、今年10月から受け付けを開始します。対象となるのは、原則として今年4月1日以降に着工した住宅です。新築の場合は、認定申請に必要な「設計住宅性能評価書」の申請日が4月1日以降のものです。

認定制度:全ての住宅が対象。基準をクリアすれば「やまなしKAITEKI住宅」として認定
補助制度:「やまなしKAITEKI住宅」として認定された住宅で、かつ持ち家で県内に本社(本店)を有する建設業者の施工物件のみ対象

―申請の流れを教えてください。

県建築住宅課:申請の流れについては以下の通りで、認定の申請手続きは設計事務所や工務店にお願いすると良いでしょう。

1. 着工(原則今年4月1日以降)
2. 完成後、「やまなしKAITEKI住宅」の認定を取得
3. 認定書を持って市町村に補助金の交付申請

補助金の交付申請は比較的簡単にできるので、施主でも申請が可能です。年度をまたぐ場合も基本的には対応可能で、今年度完成しても申請が間に合わない場合は、窓口の市町村にご相談ください。

以下、「やまなしKAITEKI住宅」補助制度概要(山梨県HPより)

ただし、補助制度については、建設地の市町村が補助事業に参加しなければ申請できません。市町村によって要件が異なる場合もあるため注意してください。甲府市は補助事業実施予定で、10月1日から申請を受け付けることを公表しています。事業に参加する他の市町村については、随時公表していく予定です。

高性能な快適空間で、山梨での暮らしを楽しんで

―制度についての問い合わせ先や今後の展開は?

県建築住宅課:すでに設計事務所や工務店が決まっているなら、設計・施工業者に問い合わせてください。まだ決まっていなければ、県建築住宅課にお問い合わせください。今年度中に「やまなしKAITEKI住宅」公式ホームページを立ち上げる予定で、認定制度の詳細や補助制度などの情報を発信していきます。住まい選びの基礎知識なども掲載し、順次コンテンツを充実させていく予定です。まだ始まったばかりの制度ですが、このブランド価値を高めていけるよう努めていきます。

―新築・リフォームを検討されている方へメッセージを。

県建築住宅課:家は人生の中で多くの時間を過ごす場所です。その空間が快適な環境であるかどうかはとても重要です。家づくりはご自身のライフスタイルを見つめ直すきっかけにもなるので、快適な住宅に必要な性能にも関心を持っていただき、山梨県内でマイホームを建てるのであれば「やまなしKAITEKI住宅」をぜひご検討ください。移住を検討している方も、せっかく山梨に移り住むのであれば、この土地のことを熟知している地元の設計者や施工者に建ててもらうのが良いでしょう。また、住宅は建てて終わりではなく、建てた後も長く付き合っていくものなので、何かあったらすぐに頼れる県内の設計者や施行者に依頼するという視点も重要だと考えています。

問い合わせ先
山梨県県土整備部建築住宅課 電話055-223-1730

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